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電気料金の過大徴収などで、あくびコミュニケーションズに業務改善勧告 - 環境ビジネスオンライン

画像はイメージです(© taa22 / amanaimages PLUS)

電力・ガス取引監視等委員会は12月25日、あくびコミュニケーションズ(東京都渋谷区)に対して、需要家への電気料金の過大徴収と、説明等せずに電気料金の支払方法を変更した事案について、電力の適正な取引の確保を図るため、電気事業法に基づき業務改善勧告を行った。

一つ目の事案では、同社は、10月下旬、同月までの電気料金が請求済みであったにもかかわらず、一部の需要家について口座引落しのための決済処理を行い、7,862件の需要家から合計6598万2,225円を過大に徴収した。

二つ目の事案では、同社は8月以降、少なくとも9,159件の需要家について、電気料金の支払方法の変更を決定。具体的には、料金の支払期日を、従前は各需要家の検針日に応じ検針日の翌月または翌々月としていたところ、検針日の当月または翌月に変更することを決定した。その変更について、需要家に対して、電気事業法の規定による説明と書面交付をしないまま、9月以降、この決定に基づき電気料金を請求した。

極めて重大で悪質な事案と評価

同委員会は、料金の支払方法という重要な事項の変更に関し多数の需要家との小売供給契約について法令違反が生じたこと、根拠なく口座振替に係る決済処理が行われ多数の需要家の利益が害されたことに鑑みると、今回の件は、極めて重大かつ悪質な事案と評価せざるを得ないと断じた。

また、あくびコミュニケーションズは、2つの事案において、社内で事前に検討・確認を十分に行っていないこと、法令違反について過去にも同委員会の指導を受けていたにもかかわらず、再び法令違反を発生させたもので、役職員の法令を遵守する意識の欠如は明らかで、同社の経営管理態勢については大きな問題があると認められる指摘した。

同社は、過大徴収に関する問合せをした一部の需要家には返金をしたが、問合せをしていないそのほかの需要家については返金を完了していない。需要家保護の意識が希薄であるといわざるを得ず、需要家保護のため適切な措置を講ずるよう強く促す必要があるとした。

勧告では、事案の対象となった需要家に適切な措置を講ずること、また、同様の事案の有無を調査し、調査結果を踏まえ需要家保護の観点から適切な措置を講ずること、さらに、これらの事案が今後発生しないよう必要な措置を講ずることを求めた。講じた措置について、2020年1月30日までに、同委員会に対し、文書で報告することを求めた。

あくびコミュニケーションズは、「今回の勧告を真摯に受け止め、勧告に従った再発防止策や業務改善措置等に適切に対処する」としている。同社では、電気小売事業のほか、インターネット接続サービス、モバイルデータ通信サービスなどを手がけている。同社は、電気の小売事業における電話勧誘で、顧客に電気料金を適切に説明していなかったとして、消費者庁より4月、特定商取引法違反で電話勧誘販売に関する業務の一部停止命令等を受けている。

【参考】

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December 27, 2019 at 01:07PM
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