電気の安定供給の確保に万全を期すこと等を目的として、電気事業の一部を改正する法律が平成27年4月1日に施行されました。
本法律では、緊急時における電力の安定供給をより一層確かなものとするため、特定自家用電気工作物※1設置者について、電気の供給勧告※2の対象に含めるとともに、特定自家用電気工作物接続届出書の届出義務が定められています。
特定自家用電気工作物設置者に該当する事業者の方は、特定自家用電気工作物接続届出書を提出してください。
また、同届出書の記載事項に変更が生じた際(代表者名の変更を除く)には、遅滞なく変更届出書の提出が必要となります。
- ※1 特定自家用電気工作物とは、出力(単機の設備容量)が1,000kW以上の発電用の自家用電気工物(太陽電池発電設備及び風力発電設備を除く)で、届出対象は、特定自家用電気工作物と一般用送配電事業者の電線路とを直接又は間接に電気的に接続している場合(電気事業法第28条の3)で、インターロック等が設置された非常用電源(非常用予備発電設備も含む)も対象となります。
- ※2 電気の安定供給の確保に支障又はおそれが生じた場合には、経済産業大臣は電気事業者に対して供給命令を行うことができ、それでも安定供給の確保が困難な場合に、特定自家用電気工作物設置者に供給勧告を行うことができる(電気事業法第31条第2項)、としています。
記載要領等
記載要領及び届出様式等詳細は、以下のウェブサイトをご覧ください。
提出先
一般用送配電事業者の電線路に直接又は間接に電気的に接続した特定自家用電気工作物が設置された場所を管轄区域とする経済産業局に提出してください。
ただし、当該電気工作物を複数設置している事業者であって、これらのうち一つまたは複数を他の経済産業局の管轄区域内に設置している者は、資源エネルギー庁(電力基盤整備課電力供給室)に提出してください。
提出・問い合わせ先
経済産業省北海道経済産業局 資源エネルギー環境部 電力事業課
〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎
TEL:011-709-2311(内線2712)
FAX:011-726-7474
E-mail:hokkaido-denryokujigyo@meti.go.jp
"電気" - Google ニュース
January 21, 2020 at 01:19PM
https://ift.tt/2TLX7X5
特定自家用電気工作物接続届出書を提出してください|経済産業省北海道経済産業局 - 経済産業省
"電気" - Google ニュース
https://ift.tt/2seGzvp
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "特定自家用電気工作物接続届出書を提出してください|経済産業省北海道経済産業局 - 経済産業省"
Post a Comment