
経済産業省は、第1種電気工事士について、5年以上と規定している資格取得に必要な実務経験年数を見直す。定期講習はオンライン形式を認める。2020年度内に電気工事士法施行規則を改正する。21年度に施行する見通し。
6日に開催した産業構造審議会の第4回電気保安人材・技術ワーキンググループで、経産省の検討方針案が了承された。
一般用電気工作物と最大電力500kW未満の自家用電気工作物で電気工事を施工できる第1種電気工事士は、実務経験年数を5年以上と定めている。電気工学に関する課程を修めた大学、高等専門学校の卒業者は、必要な知識の基礎などを習得しているとみなし、2年短縮して3年以上とするインセンティブ(優遇措置)を設けている。
電気工事士を第1種と第2種に分けた1987年の電気工事士法改正時に比べ、電気工事の施工法や作業工具の改良によって 安全性が向上しているため、インセンティブを廃止して一律とし、施工技術の進展などを考慮して適切な実務経験年数のあり方を検討する。
定期講習制度は、従来の集合形式に加え、オンライン形式でも実施できるように講習要件を見直す。自然災害や感染症の世界的流行が発生しても受講義務を果たせるようにするため。新たな講習要件も電気工事士法施行規則の改正に盛り込む。
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April 08, 2020 at 04:01AM
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第1種電気工事士/実務年数見直し/経産省 - 日刊建設通信新聞
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