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軽自動車税(種別割)の減免の郵送申請について(新型コロナウイルス感染拡大防止対策) - city.adachi.tokyo.jp

身体障がい等を理由とする軽自動車税(種別割)減免申請については、他の車両の減免受付が無いかの確認と手帳への押印処理が必要なことから、区役所にご来庁いただき、申請いただいております。

ただし今年度に限り、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送による減免申請も受付いたします。

※手帳等原本を送付いただくため書留またはレターパックでの郵送を受付します。普通郵便などは郵便追跡ができないため、今回の申請には利用できません。返送については区で郵送料(書留代含む)を負担いたします。

レターパックについて(外部サイトへリンク)

軽自動車税(種別割)の減免申請について

郵送の申請に必要なもの

以下の書類を書留またはレターパックで送付してください。(普通郵便不可)

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(必要事項を記入、下記でダウンロードできます)
  • 身体障がい者手帳などの原本(減免の押印処理後、返送します)
  • 車検証(原付等は標識交付証明書、軽二輪は届出済証)のコピー
  • 運転する方の運転免許証の両面コピー
  • 返送用封筒 ※手帳等原本の返送先の住所、宛名を記載(押印処理した手帳等原本を返送するために使います。郵送料(書留代含む)は区が負担しますので切手は不要です)
  • 軽自動車税(種別割)納税通知書(まだ届いていない場合は不要です)

軽自動車税(種別割)減免申請書)(PDF:161KB)

申請期限

令和2年5月29日(金曜) 消印有効

※ご来庁による申請期限も、令和2年5月29日(金曜)です。

送付先

〒120ー8510

足立区中央本町1ー17ー1

足立区役所 課税課 軽自動車税係 あて

注意事項

  • 申請書には、日中連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。
  • 郵送による申請では 、手帳等原本をお預けいただくことになります。当課で受領確認後不備が無い場合でお手元に戻るまで1週間程度をお見込みください。
  • 減免の適用には審査があり、申請によって必ず適用を受けられるものではありません。
  • 減免の適用を受けられる車両は、普通自動車を含めて減免対象者1人につき1台です。

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