
2つの「高速道路」の違いとは?
一般道路よりも速く走れることが多く、長距離移動にも便利な「高速道路」。そんな何気なく「高速道路」と呼んでいる道路には、実は「高速自動車国道」と「自動車専用道路」という2つの種類の道路があることをご存知だろうか。
高速道路と名が付く路線は全国に4路線のみ
高速自動車国道は、国の方針のもと開発段階から区間が指定され建設された道路のことで、全国的な自動車交通ネットワークである。全国に43路線あり、常磐自動車道、東関東自動車道など、「自動車道」が付されることで見分けられる。一方で、高速道路らしく「高速道路」が付く道路も43路線のうち4路線ある。「名神高速道路」「新名神高速道路」「東名高速道路」「新東名高速道路」の4路線だ。そのほか「東京湾アクアライン連絡道」も高速自動車国道である。 次に自動車専用道路は、自動車のみが走ることのできる道路の総称として用いられるが、実はこの自動車専用道路にはさまざまな種類がある。例としては首都高速道路、阪神高速道路などの「都市高速道路」や、「一般国道自動車専用道路(A´路線)」、「一般国道自動車専用道路(B路線)」などがある。 ちなみに、「A´路線」とは、高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路のこと。高速自動車国道の計画のほかに、整備が急務となっている混雑解消などのために建設される自動車専用道路で、高速自動車国道の機能を代替えするものとされており、京葉道路、伊勢湾岸道路などがそれにあたる。対する「B路線」は、一般国道の自動車専用道路を指し、高速自動車国道の一部区間を、一般国道のバイパスとして整備されている道路のことである。
制限速度の違いに要注意
高速自動車国道や自動車専用道路を利用する際の注意としては、最高速度、利用できる車両、料金の違いなどが挙げられる。 まず高速自動車国道では、法定最高速度は時速100km以下、最低速度が時速50kmと定められている。しかし、この法定最高速度は、速度規制がかかっていない本線車道でのみ該当するものである。最高速度が指定されているところでは、指定された最高速度が優先で、それを超えて走行するとスピード違反となる。 自動車専用道路の場合、道路標識がないときの法定最高速度は時速60km以下に規定されている。高速自動車国道と同じで、速度指定がある場合はそちらが優先されるが、自動車専用道路の場合は「指定最高速度」の方が速いこともある。一方で、最低速度のほうは、自動車専用道路では特に定められていない。
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June 12, 2020 at 10:28AM
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