
先月から開かれた裁判員裁判で、被告は傷害致死の罪については争わないとする一方、具体的な暴行の内容については大部分を否定したほか、日常的な虐待はなかったと主張するなど、検察の主張と多くの点で対立しました。
検察が「犯行は凄惨かつ非道だ。虐待は心身両面にわたり期間も圧倒的に長い」として懲役18年を求刑したのに対し、被告の弁護士は「しつけのつもりが行き過ぎたもので日常的な虐待はしていない。社会的制裁もすでに受けている」などと主張していました。
19日の判決で、千葉地方裁判所の前田巌裁判長は、傷害致死の罪について「被告の主張は客観的整合性がなく不自然なものだ。都合のいいことをつまみ食いして話していて信用できない」と指摘しました。
そのうえで「犯行は凄惨かつ陰湿で長期間にわたり、断続的に虐待をして死に至らしめた。1人が亡くなった傷害致死事件としては最も重い部類だ。被告は謝罪のことばを述べていたが反省は見られず、涙も心愛さんに向けられたものでなく、後悔でしかない。いこじで独善的な考え方と支配欲から虐待を加え続けたもので、酌量の余地はみじんもない」として懲役16年の判決を言い渡しました。
判決理由が読み上げられている間、被告はまっすぐ前を見たままでした。
子どもを虐待死させた事件の裁判員裁判では、懲役10年前後の判決が多く、今回の懲役16年はこれまでの傾向を大きく超え、異例の重い刑と言えます。
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March 19, 2020 at 09:42AM
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小4女児虐待死事件 父親に懲役16年の判決 千葉地裁 - NHK NEWS WEB
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