国土交通省は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、3月に税申告が集中する窓口の混雑を緩和する対策について総務省と合意、地方自治体に通知した、と発表した(3月17日)。
3月中に廃車や使用停止を伴う所有権を変更し、15日以内に手続きを実施すれば、税申告などの手続きが2020年4月以降でも3月中に事由が発生したことを前提に課税処理することで総務省と合意した。
自動車税、軽自動車税は4月1日が課税の基準となることから、廃車などの抹消登録手続きを3月末までに終了させるため、例年、申請が年度末に集中する。新型コロナウイルス感の流行を早期に終息させるには、クラスター(集団)が次のクラスターを生み出すことの防止が重要だ。これらを理由に、不特定多数の申請者が全国の運輸支局、軽自動車検査協会の窓口に集中しないような特別措置を実施する。
対象は、(1)永久抹消登録、(2)移転登録と一時抹消登録を同時に行う場合、(3)移転登録と輸出抹消登録を同時に行う場合。例えば3月25日に廃車手続きを行った場合、3月31日までに永久抹消登録をしないと課税対象となるが、15日以内の4月9日までに永久抹消登録すれば課税対象外となる。所有権変更・使用停止手続きは3月31日までに実施しなければ課税対象になるが、4月15日までに移転登録と一時抹消登録を行うことで課税対象外となる。
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March 22, 2020 at 02:00PM
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自動車の廃車手続きなど、混雑緩和対策を実施 新型コロナウイルス問題で - レスポンス
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